就業規則作成・改定支援
就業規則作成・改定支援

 

労働基準法では、10人以上の従業員を雇用する会社は、就業規則を作成し、労働基準監督署へ届け出なければならないと規定されています。この就業規則は会社が働く上でのルールを定めたもので、会社と従業員にとってとても大切になるものです。専門家として就業規則の作成・改定を支援します。

 

【対象となる主な規程】

  1. 就業規則
  2. 賃金規程
  3. 育児介護休業規程
  4. パートタイム就業規則
  5. 特定個人情報等取扱規程

 

お問合せ
松登起子社会保険労務士事務所
〒527-0045
滋賀県東近江市中小路町
590-11