年金の相談・手続き代行
年金の相談・手続き代行

障がい年金は病気やケガで働くことや生活が困難な方に国から支給される年金制度です。

身体の障がいだけでなく、精神障がいや知的障がいの方なども対象となりますが、制度を知らなかったり、手続きが難しくて請求されていない方がたくさんおられます。

障がい年金をもらうことによって将来への不安を少しでも取り除き、心のゆとりが生まれることで治療に専念していただいたり、自分に合ったペースで働いていただきたいと思います。

専門家として全力でお手伝いをさせて頂きます。

障がい年金料金表

1.ご相談料(面談によるご相談)
  ご相談のみの場合、1時間あたり 5,000円 + 消費税
 (申請代行をご依頼された場合、事務手数料に充当いたします。)
  お電話で簡単な聞き取りをしたうえで、面談となります。

2.事務手数料
  電話代、郵送費、調査にかかる交通費、各種申請に必要となる書類作成等の必要経費としていただきます。事務手数料をもって、申請までの業務を行います。
  診断書作成や戸籍謄本取得(必要な方のみ)にかかる費用はお客様のご負担となります。

    <障害年金申請>
    業務契約時に、事務手数料 20,000円 + 消費税

    <更新・額改定請求>
    業務契約時に、事務手数料 10,000円 + 消費税

    <審査請求・再審査請求>
    業務契約時に、事務手数料 50,000円 + 消費税
    ※申請を当事務所で代行した方に限り、審査請求のご相談をお受けいたします。

3.成果報酬
  年金が不支給となった場合、成果報酬はいただきません。

年金申請 年金の支給が決定した場合、@、A、Bのいずれか高い金額
@年金月額(加算分を含む)の2か月分 + 消費税。
A遡及して年金を受給できることになったときは、遡及分(加算分を含む)初回振込額の
  11%相当額 + 消費税。
B10万円 + 消費税。
 更新  年金の支給が決定した場合、@、Aのいずれか高い金額
@年金月額(加算分を含む)の1か月分 + 消費税。
A5万円 + 消費税。
 額改定請求  年金の支給が決定した場合、@、Aのいずれか高い金額
@年金月額(加算分を含む)の1か月分 + 消費税。
A5万円 + 消費税。
審査請求 ご依頼ごとに異なりますので、お問い合わせください。
再審査請求 ご依頼ごとに異なりますので、お問い合わせください。
お問合せ
松登起子社会保険労務士事務所
〒527-0045
滋賀県東近江市中小路町
590-11