労働保険事務受託及び相談対応
労働保険事務受託及び相談対応

 

労働者(アルバイトも)を一人でも雇用したら、必ず加入しなければならないのが労災保険です。
雇用保険はパート労働者であっても、31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者で、1週間の所定労働時間が20時間以上であると加入しなければなりません。
様々な届出を代行手続きさせていただきます。

【対応可能手続き例】
労働基準監督署・公共職業安定所

  1. 労働保険の年度更新
  2. 雇用保険被保険者取得届・喪失届
  3. 雇用保険離職票
  4. 求人票作成
  5. 労働者災害補償保険にかかる給付請求

 

 

お問合せ
松登起子社会保険労務士事務所
〒527-0045
滋賀県東近江市中小路町
590-11